もがみ・ゆりかご倶楽部契約約款 株式会社 エッサム(以下「当社」といいます。)は、「もがみ・ゆりかご倶楽部契 約約款」(以下「本約款」といいます。) を、以下の通り定めます。
第1条 (約款の適用)
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」を契約申込できるのは、契約者及び利用者とは本約款を承認の上、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の契約申込をし、当社が認めた方をいいます。
- 本約款は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用に関し、当社及び本約款第3条(定義)に定義する契約者及び利用者に適用されるものとします。
- 当社は、今後提供する「もがみ・ゆりかご倶楽部」の新たなサービス、及びオプションサービスごとに個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約が優先するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、契約者及び利用者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で管理者に通知することにより、 本約款を変更できるものとします。 この場合、提供条件は変更後の「もがみ・ゆりかご倶楽部契約約款」によります。
第3条 (定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 利用希望者当社の「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供を希望する者
- 契約者当社に利用申込をし、当社が利用許可をしている者(申込時に指定した事務所名として登録 された事務所及び個人)
- 管理者利用者会員の一人であり、契約者により指名され、利用者の登録、削除並びにログインID及び パスワードの管理を行う者
- 利用者会員管理責任者により登録されログインID及びパスワードの払い出しをうけ「もがみ・ゆりかご倶 楽部」の提供を受けることができる者
- 利用契約当社から「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供を受けるための契約
- ログインID利用者会員が「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供を受けるためのID
第4条 (「もがみ・ゆりかご倶楽部」の種類及び内容等)
「もがみ・ゆりかご倶楽部」とは、当社が提供する情報発信、コミュニティー、生活情報発信機能等の新庄・最上地区の地域情報インターネットサービスを提供するサービスです。
第5条 (提供区域及び利用可能時間)
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供区域は、日本国内とします。2.「もがみ・ゆりかご倶楽部」を利用できる時間(以下「利用可能時間」といいます。)は、毎日0時から24時までとします。ただし、第17条(利用中止)第1項に定める場合及び第19条(通信利用の制限)を除くものとします。
第6条 (サービスの種類)
当社は、「サービスメニュー」に定めるサービスを提供します。 2.当社は、基本的に前項に定めるサービスを提供しますが、契約者及び利用者会員の環境その他の事由により前 項に定めるサービスを提供出来ない場合があります。
第7条 (オプションサービスの提供)
- 契約者は、オプションサービスの利用を希望する場合は、当社所定の方法により申込むものとします。
- 前項のオプションサービス利用の希望があった場合、当社は第9条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 契約者及び利用者会員がオプションサービスを利用する際に当該オプションサービスに付随する特約が定められている場合、契約者及び利用者会員は、当該特約に従って利用するものとします。当該特約に本約款と異なる定めがある場合は、当該特約が優先するものとします。
第8条 (利用申込の方法)
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用希望者は、本約款を確認、同意したうえで、当社所定の手続に従って利用申込をす るものとします。
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」は、契約者及び利用者のみが利用することができるものとします。 利用希望者は、契約 時に、利用する「もがみ・ゆりかご倶楽部」のサービス内容を選択するものとし、選択したサービスのみを利用できるものとします。 契約後に、利用するサービスを変更する場合、当社所定の手続に従うものとします。契約者は、本約款を自ら利用者に遵守させ、或いは、管理責任者を任命して利用者に遵守せしめるものとしま す。万一利用者が本約款に違反した場合、当社は、当該利用者の登録を抹消、または契約者の「もがみ・ゆりかご倶楽部」利用契約を取消すことができるものとします。
- 利用契約の申込をする場合は、当社所定の申込書を当社に郵送して頂く方法と、次条に定める専用申込用紙の記入による申込方法、またはFAXによりお申込み頂く方法のいずれかを選択できます。
第9条(利用申込の承諾)
- 利用契約は、第8条(利用申込の方法)に定める利用申込に対し、当社が承諾したときに成立します。
- 当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、利用契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、直ちに利用契約を解除すること ができるものとします。
- 利用契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- 契約者が、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
- 過去に不正使用などにより利用契約の解除または「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用を停止されていることが判明した場合
- その他利用契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上 著しい支障があると当社が判断した場合
第10条(ID及びパスワードの送付等)
当社は利用契約が成立したときは、初期管理者ログイン名及びパスワードを記載した当社所定の申込み確認書をすみやかに管理者に送付します。
第11条(変更の届出)
- 契約者は、その事務所名、住所等申込書の記載項目について変更があった場合は、すみやかにその旨を当社所 定の方法により当社に届け出るものとします。
- 契約者は、次の事項を希望する場合は、その旨を当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
- 利用するサービスまたはオプションサービスの変更
- 利用料金の支払方法の変更
- 預金口座振替に利用する金融機関もしくは口座の変更
- 前項各号の変更申込があった場合は、当社は第9条(利用申込の承諾)第1項の規定に準じて取り扱います。
第12条(管理責任者等の役割)
- 利用申込者(契約者)は、利用者登録手続において、管理責任者を定めるものとします。2.利用申込者(契約者)は、利用者登録手続後に当社が利用申込者(契約者)に付与する、初期管理者ログイン ID及びパスワードを用いて、管理責任者の指定及び管理責任者の使用するログイン名及びパスワードの設定を 行うものとします。
- 管理責任者は、利用者会員のログインID及びパスワードの払い出しを行うものとします。
第13条(ログイン名及びパスワードの管理)
- 利用申込者は、利用者登録手続後に当社が利用申込者に付与する、初期管理者ログインID及びパスワードの 管理責任を負うものとします。
- 管理責任者は、払い出しを行ったログインID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
- 利用者は会員、ログインID及びパスワードを第三者に利用させること、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
- ログイン名及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者及び利用 者が負うものとし、当社は一切責任を負いません。
- 契約者及び利用者会員は、ログインID及びパスワードの盗難があった場合、ログインID及びパスワードの失 念があった場合、またはログインID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第14条(権利の譲渡)
契約者及び利用者会員は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
第15条(契約者が行う契約の解除)
- 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知していただきます。 この場合、毎暦月の初日から20日までに当社に通知のあったものについては当該暦月の末日に、また毎暦月 の21日から末日までに当社に通知があったものについては当該暦月の翌月の末日に利用者契約の解除があったものとします。なお、この解除は契約者により指定された全利用者に対し行われます。
- 本条に従い「もがみ・ゆりかご倶楽部」利用契約が終了した場合、契約者は、終了の日までに発生する当社に対する債 務の全額を、当社の指示に従い、一括して支払うものとします。 なお当社は、既に支払われた利用料金を、払 戻し致しません。
- 前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解除があった後においてもその債 務が履行されるまで消滅しません。
第16条(当社が行う契約の解除)
- 契約者及び利用者が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、直ちに当該契約者及び利用者会員等の利用資格を取消すことができ、利用契約を解除するものとします。
- 第25条(禁止事項)の行為を行った場合
- 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
- 利用料金の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
- 第18条(利用停止)の規定により「もがみ・ゆりかご倶楽部」サービスの利用停止をされた契約者が、その事実を 解消しない場合
- その他、本約款に違反した場合
- その他、契約者及び利用者会員として社会通念上不適切と当社が判断した場合
- 契約者が法人の場合で次各号の細分のひとつに該当する場合、実際に従業員・事務所等が存在せず業務が停止していると認められるとき、差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき、手形・小切手が不渡りになったとき、破産・民事再生・会社整理・会社更正の手続等の申し立てがなされたとき、解散 もしくは事業が廃止になったとき。
- 前項の規定により利用契約が解除された場合、契約者は、その利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利 益を喪失し、残存債務の全額をただちに支払うものとします。
- 第1項の規定に従い利用資格が取消された場合、当該契約者は、取消の日までに発生した利用料金、「もがみ・ゆりかご倶楽部」に関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。なお弊 社は、既に支払われた利用料金を、一切払い戻し致しません。
- 当社は、契約者に対し、利用契約期間中であっても、1か月前に書面による通知をした上、利用契約の一部または全部を終了させることができます。
第17条(利用中止)
- 当社は、次の場合には、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用を中止することがあります。
- 当社のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合
- 当社の「もがみ・ゆりかご倶楽部」用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
- 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある 場合
- 当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
- 当社が「もがみ・ゆりかご倶楽部」の運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
- 当社は前項に基づく「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供の中止によって生じた契約者、利用者会員及び第三者の損害に つき一切責任を負いません。
- 当社は、第1項の規定により「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用を中止するときは、あらかじめその旨を管理者に通知 します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条(利用停止)
- 当社は、利用者会員が次のいずれかに該当する場合は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用を停止することがあります。 この場合、管理責任者により登録された全ての利用者に対し「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用を停止することがあります。
- 第25条(禁止事項)に記載される行為を行った場合
- 支払期日を経過してもなお利用料金を支払わない場合
- 第34条(著作権)第3項の規定に違反した場合(なお、第30条(情報の削除)第1項により、情報を削 除された場合も含むものとします。)
- その他、本約款に違反した場合
- その他、当社が社会通念上不適当と判断する行為を行った場合
- 当社は、前項の規定により「もがみ・ゆりかご倶楽部」サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用 停止をする日及び期間を管理者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(通信利用の制限)
- 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条に基づき、天災、事変、その他の非常事態が発生 し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保また は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信 を優先的に取り扱うため、管理者に事前に通知することなく「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供の全部または一部を中止する措置をとることがあります。
- 当社は、前項に基づく「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供の中止によって生じた契約者、利用者会員及び第三者の損害 については一切責任を負いません。
第20条(利用料金体系)
- 契約者が当社に支払う利用料金の体系は、次のとおりとします。
- サービスの利用料金
- オプションサービスの利用料金
- その他の利用料金
- 当社が適宜利用者に提供する新しいサービス等の利用料金については、当社が電子メールを用いて管理者に通知し、これをもって新利用料金とします。
第21条(利用料金の計算方法)
- 利用料金は、利用料金表に基づき当社の定める方法により毎月1日に算出するものとします。
- 当社は、1の歴月の起算日から、次の歴月の起算日前日までの間(以下「料金月」といいます。)に従って計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月を変更することがあります。
第22条(消費税等相当額の取扱い)
- 契約者は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供に係る消費税等相当額を負担するものとします。
- 当社は、消費税等相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第23条(利用料金の支払)
- 契約者は、別段の定めがない限り、利用料金を利用月(当社所定の機器において「もがみ・ゆりかご倶楽部」サービスの利用実績が生じた暦月」をいいます。以下同じとします。)の当月に支払うものとします。
- 利用料金の支払が預金口座振替によるときは、利用料金は利用月の翌月5日(当日が金融機関の休業日の場合 は翌営業日)もしくはその後日に利用者指定の口座から引落されるものとします。
- 利用料金の支払が預金口座振替によるとき、何らかの事由によって口座から利用料金を引き落とせなかった場 合、当社から当社指定の口座への振込み用紙をお送りします。振込による場合、契約者は口座振込を行う毎に これらに係る手数料の支払を要します。
- 当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、前 項に定める料金及びその支払い方法等を変更依頼することができるものとします。
- 当社は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」利用契約の終了、「もがみ・ゆりかご倶楽部」利用資格の取消、利用者資格の取消、その他 事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金を、一切払戻し致しません。
第24条(「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用者会員の注意)
- 利用者会員は、本約款、別に定める特約及びその他当社が随時通知する内容に従い、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を利用 するものとします。
- 利用者会員は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑 または損害を与えないものとします。
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用に関連して、契約者または利用者が他の利用者もしくは第三者に対して損害を与え た場合、または、契約者または利用者等が他の利用者会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該契約者または利用者会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとしま す。
第25条(禁止事項)
- 契約者及び利用者は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- 他の利用者会員、第三者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
- 他の利用者会員、第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれ のある行為
- 他の利用者会員、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは 第三者に提供する行為
- 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
- 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の運営を妨げる行為
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の信用を毀損する行為
- ログインID及びパスワードを不正に使用する行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを「もがみ・ゆりかご倶楽部」を通じて、または「もがみ・ゆりかご倶楽部」 に関連して使用し、もしくは提供する行為
- その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為
- その他、当社が不適切と判断する行為。
第26条(利用者会員等への通知)
- 当社から契約者及び利用者会員への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
- 当社は、次の各号に定める事由が生じたときはその旨を管理者に通知します。この場合、当社は、契約者及び 利用者会員が次項の通知を受けることができるよう、通知内容をログイン画面のメッセージ欄へ掲載するか、 あるいは電子メールを用いて管理者に通知します。なお、ログイン画面のメッセージ欄への掲載、もしくは管 理者への通知をもって契約者及び各利用者に通知したものとみなします。
- 本約款の変更
- 新たなサービス及び機能の提供
- 利用料金の変更
- 利用時間の変更
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用中止
- その他の「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供条件の変更
- 当社から契約者及び利用者会員への通知は、当社が前項に基づきその内容をログイン画面のメッセージ欄へ掲 載するか、電子メールを用いて通知した日に効力を生じるものとします。
第27条(設備等の準備)
契約者及び利用者会員は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び 回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第28条(情報の削除)
- 当社または当社が指定した者は、利用者が当社に登録し、インターネット上で提供した情報または文章等が、 以下の事項に該当すると判断した場合、管理者に通知するとともに、当該情報または文章等を削除することが できるものとします。
- 第25条(禁止事項)各号の禁止行為を行った場合
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の保守管理上必要であると当社が判断した場合
- 登録、提供された情報または文章等の容量が所定の記録容量を超過した場合
- その他、当社が削除の必要があると判断した場合
- 前項の規定にも拘らず、当社または当社が指定した者は、情報の削除義務を負うものではありません。
- 当社もしくは当社が指定した者は、本条の規定に従い情報を削除したこと、または情報を削除しなかったこと により利用者等もしくは第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第29条(情報の管理)
- 当社は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の内容、及び利用者会員が「もがみ・ゆりかご倶楽部」を通じて得る情報等について、その 完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を通じて登録、提供される情 報等の流失もしくは消失等、またはその他「もがみ・ゆりかご倶楽部」に関連して発生した契約者及び利用者会員の損 害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
- 利用者会員は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」サービスを使用して受信し、または送信する情報については、「もがみ・ゆりかご倶楽部」サービス用設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。
第30条(他ネットワーク接続)
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の取扱に関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等が定める 契約約款等により制限されることがあります。
- 利用者会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、利用者会員は経由する全ての国の法令等、通信業者の約款等及び全てのネットワークの規則に従うものとします。
第31条(他ネットワークサービスの利用)
契約者及び利用者会員は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を利用して本約款第4条(「もがみ・ゆりかご倶楽部」の種類及び内容等) に定める「もがみ・ゆりかご倶楽部」以外のネットワークサービス等を利用する場合にも、かかるネットワークサービス 等と当該利用者会員との間の規約、利用契約等の内容に拘わらず「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用に関する限り、本約 款に従うものとします。
第32条(当社の保守維持責任)
- 当社は、当社の設置した「もがみ・ゆりかご倶楽部」設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号) に適合するように維持します。
- 当社の設備もしくはサービスに障害を生じ、またはその設備が損傷したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧するものとします。
第33条(利用者会員等の維持責任)
- 契約者及び利用者会員は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供に支障を与えないために利用者の端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用中に利用者が当社の設備またはサービスに異常を発見したときは、利用者会員は利 用者会員自身の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の旨請求するものとします。
第34条(著作権等)
- 契約者及び利用者会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を通じて提 供されるいかなる情報も、著作権法で定める利用者会員個人の私的使用範囲外の使用をすることはできません。
- 契約者及び利用者会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、「もがみ・ゆりかご倶楽 部」を通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできません。
- 本条の規定に違反して問題が発生した場合、契約者及び利用者会員は、自己の費用と責任においてかかる問題 を解決するとともに、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
第35条(損害賠償)
- 当社の責に帰すべき事由により利用者会員が「もがみ・ゆりかご倶楽部」を全く利用できない(当社が「もがみ・ゆりかご倶楽 部」を全く提供しない場合または当社の設備の障害により利用者が「もがみ・ゆりかご倶楽部」を全く利用できない場 合をいい、本約款第19条(通信利用の制限)または第17条(利用中止)並びに第18条(利用停止)の定めに従って「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供を中止する場合を含まない。以下「利用不能」といいます)ために契約 者及び利用者に損害が発生した場合、利用者会員が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間数を24で除した商(小数点以下の端数 は切り捨て)に当該契約者の月額の利用料金(基本サービスの利用料金またはオプションサービスの利用料金) の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度として当該契約者及び利用者会員に現実に発生した通常かつ直接 の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。
- 当社は、本約款に明示的に定める場合を除き、当社の責に帰すべからざる事由から契約者及び利用者に生じた 損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に 基づく契約者及び利用者会員の損害その他の損害については責任を負わないものとします。
- 第一種電気通信事業者または他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者及び利用者会員が損害を 被り、当社に損害賠償請求した場合は、当社は、かかる事由により当該第一種電気通信事業者または他の電気 通信事業者から当社が受領した当該請求に関する損害賠償額を限度としてかかる損害賠償請求に応じるものと します。
- 天災、地変、戦争、内乱、その他の不可抗力により、「もがみ・ゆりかご倶楽部」を提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
- 当社は、事由の如何にかかわらず、利用者会員が「もがみ・ゆりかご倶楽部」用設備のファイルに書き込んだ情報の消滅及び消滅したことに起因して当該利用者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
- 契約者及び利用者会員が「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用に関連して、当社または第三者に損害を及ぼした場合、契約者及び利用者は、当社または当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。
- 利用者会員は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用に関連し、利用者会員または第三者に対して損害を与えたものとして、利用者会員または第三者から何らの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該利用者会員の属する契 約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 前項の他、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の利用に関連して、利用者会員が不利益を被った場合、当該利用者が属する契約 者が、自らの費用と責任において、これを解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第36条(秘密保持)
当社は、「もがみ・ゆりかご倶楽部」の提供に関して知り得た契約者及び利用者会員の秘密情報を第三者に漏洩しないも のとします。ただし、裁判所の発する令状に基づいて行われる捜査機関への情報の開示また捜査機関による通信の傍受の場合はこの限りではないものとします。
第37条(個人情報の取扱い)
- 当社は、利用者が当社に届け出た電子メールアドレスなどの個人情報を、電子メールによるダイレクトメール など顧客に有益と思われる用途に使用できるものとします。
- 前項は、契約者及び利用者会員は当社が行う情報提供を、所定の方法で当社に申し出ることにより中止することができます。
- 当社は、第1項及び次の各号の場合を除き、個人が識別可能な状態で第三者に個人情報の提供は行いません。
- 利用者等の同意が得られた場合
- 法令等より開示が求められた場合。
第38条(分離性)
本約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本約款の他の条項は、継続して完全な効力を有するも のとします。
第39条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第40条(紛争の解決)
- 「もがみ・ゆりかご倶楽部」に関連して契約者及び利用者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
- 協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則 本約款は2001年10月1日から実施します。
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